Re: お役所仕事って・・・

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nakanek

なし Re: お役所仕事って・・・

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2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2018/12/25 17:43 | 最終変更
nakanek  管理人   投稿数: 3419
マイナンバーカード総合サイトというページに問い合わせ
フォームがあったので問い合わせて見ました。

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交付通知書(はがき)には、持参する本人確認書類(添付参照)として
 ・運転免許証、旅券、在留カードのうち1点
 ・これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または
  「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認める
   書類のうち2点(健康保険証、年金手帳、社員証、
   学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、
   医療受給者証等)

としか書いてなく、これでは役所の担当者も住基カードが
本人確認書類として使用できるという認識が持てません。
改善をお願いいたします。

==================================
【ご回答】

交付通知書に記載の必要書類については、マイナンバーカードの
受取の際の必要書類を含めた事務手続きを定めた「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」の、
必要書類部分の部分抜粋でございます。

上記規則には単独で使える本人確認書類として以下のような記載がございます。

一運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

住基カード(写真入り)については、上記の(二)に基づいて扱いは市区町村ごとに定められております。
※写真のない住基カードについては、上記規則(三)以降に写真のない本人確認書類についても言及があり、
 その内容に基づいて市区町村で定めているものと存じます。

交付通知書に記載の必要書類は、記載欄に収まる程度に代表例を抜粋したものでございます。
実際に交付する市区町村窓口では、上記の規則に基づいて市区町村ごとに定められた規則
が適用されると存じますので、担当者様が住基カードの利用可否を認識できないという
ことはないと存じます。

※上記規則の記載ぺージ
■Q32 マイナンバーカードの受け取りに必要な書類はなんですか?(マイナンバーカード総合サイト)
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
==================================

と法律を楯に、当方は悪くないという回答に嫌み満載で逆襲しておきました。

☆☆☆☆☆☆
ご担当様

いつもお世話になっております。

回答に対して2点不明な点があります。
回答のほどよろしくお願いいたします。

1点目
>交付通知書に記載の必要書類は、
>記載欄に収まる程度に代表例を抜粋したもの

とのことですが、「住民基本台帳カード(写真付き)」を
いれることが出来ないほど、スペースがないとは
思えません。
いかがでしょうか?

また、

2点目
>担当者様が住基カードの利用可否を認識できない
>ということはないと存じます。

とのことですが、

ではなぜ顔写真付きかつ有効期限内の住基カードが、
本人確認書類手しては信用できないので適さないと
言われたのでしょうか??
(なお、マイナンバーカードは運転免許証を役所に
持参して受け取り済みです)

>住基カード(写真入り)については、
>上記の(二)に基づいて扱いは市区町村ごとに
>定められております。

とのことなので市町村長の判断でしょうか?

であれば、

>■Q32 マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は
>なんですか?(マイナンバーカード総合サイト)
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/

の回答は間違っていませんか?

住基カードが二号に位置づけられる書類であれば、
「住基カード(写真付き)が本人確認書類として
使用できるかは市町村長の判断によりますので、
各市町村にご確認ください」と誰が見ても分かる
ように回答に付記すべきでは?と思いますがいかが
でしょうか?

そもそも論になりますが、総務省の以下ページに
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/pdf/juuki07_03.pdf

「運転免許証返納後の公的な証明書」として
ご利用いただけますとの記載があります。
これを信じてお金を出して写真付き住基カードを
発行した人たちがいるはずです(私もその一人です)。

民間企業が住基カード(写真付き)を本人確認書類として
不適と判断するのはまだ分かります。

しかし、普及させようとしていた国が「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行規則」の一号の方に住基カードを載せていない
のはいかがなものでしょう。
法律作るときに住基カードの存在を忘れていたのでしょうか?
まさか、そんなことはないですよね。
だってマイナンバーカードと入れ代わりに住基カードが
廃止になることが盛り込まれているのですから。

マイナンバーカードも本人確認書類として使用できる
公的証明書として使用可能との触れ込みですが、使用
出来ないケースが多々でてくるのではないでしょうか?
杞憂に終われば良いですが。

☆☆☆☆☆☆

nakanek

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